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この方法は最初に相手国の在日大使館または領事館で届出をし、その後日本の役場に届出をする方法です。この結婚方式は外交婚と呼ばれています。相手国によっては、先に日本の役所で「婚姻届」が正式に受理された後でないと大使館等で届出を認めない場合もあります。(外交婚を認めていない) 必ず相手国の大使館等にこの方法による結婚が可能かどうか事前確認をするようにしてください。
1.相手の国が求める書類をそろえる
必ず相手の国の在日大使館・領事館に問い合わせ
外交婚は可能か?
日本人側の必要書類・外国人婚約者側の必要書類はなにか?
手続きの手順、受付時間、予約の要否、料金は?
などについて事前に確認してください。
2.日本にある相手の国の大使館で結婚
1.で指示された書類を在日大使館、または領事館で提出し、領事の前で宣誓するなどして、相手国での結婚を成立させます。
その際、「婚姻証明書」(相手国で結婚が成立したことを証明する文書)が発行されます。
3.日本の市区町村役所へ結婚の届出をする
3ヶ月以内に、「婚姻証明書」とその日本語訳、「婚姻届書」を市区町村役場へ提出して、日本での結婚を成立させます。
Copyright (c) 2006 国際結婚協会より抜粋)
 
 
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