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× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 2.結婚証明書を届け出る
「結婚証明書」
・・・日本語の訳文を添える。(翻訳者の記名捺印が必要。本人が翻訳してもかまいません。)
「結婚届書」
・・・現地の日本大使館等で用意されています。
(日本人の)戸籍謄本
以上の書類を用意して、3カ月以内に現地の日本大使館・領事館に提出するか、または、日本の本籍地の市区町村役場へ郵送してください。(日本に持ち帰ってから直接本籍地の市区町村役場に届けてもよい)日本の法律(戸籍法)では、結婚の成立後3ヶ月以内に届出をしなければなりません。(報告的届出)報告的届出が三ヶ月を過ぎた場合、婚姻届が遅れた理由によっては過料(最高3万円)をとられる場合もあります。しかし、日本への届けを出さなくても、「届けを怠っていた」だけで、結婚は成立しているとみなされますのでご安心ください。
(Copyright (c) 2006 国際結婚協会より抜粋)
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