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○日本人男性と外国人女性が結婚した場合
・・・日本人男性は日本国籍のままです。相手国の国籍を取得するには、相手国の法律に基づいた帰化の手続きが必要です。
○日本人女性と外国人男性が結婚した場合
・・・相手国によって、次の3通りがあります。
●日本人女性は日本国籍のまま相手国の国籍を取得するには、相手国の法律に基づいた帰化の手続きが必要です。
●結婚によって必然的に(自動的に)夫の国の国籍を取得する国。
アフガニスタン、イラン、エチオピア、サウジアラビアなど日本人女性は、一時的に日本と相手国の二重国籍になります。
●結婚後、届出などの意思表示をすることにより夫の国籍を取得する国。
エジプト、タイ、パキスタン、フランス、ブルネイなど。
これらの国では、相手国籍を取得するための届出をすると→自動的に日本国籍失う
→相手国籍になる。
相手国籍を取得するための届出をしない。
→日本国籍のまま
となります。
Copyright (c) 2006 国際結婚協会より抜粋)
 
 
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