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●国外で生まれた場合
・届出期間
子供が生まれた日を含めて3か月以内(最寄の日本大使館へ)
・届出地
本籍地または届出人の所在地もしくは子供の出生地、在外公館(大使館・領事館)
・届出人
父または母
・届け出に必要なもの
出生証明書及びその訳文(訳者を明らかにしてください)
※子の国籍について
父母のいずれかが日本人であれば日本国籍を取得します。
外国籍の父または母の本国法によっては、その国籍を取得するときもあります。
また、生地主義が原則の国では、出生によりその国籍を取得することがあります。
Copyright (c) 2006 国際結婚協会より抜粋)
 
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●国内で生まれたとき
・届出期間
子供が生まれた日を含めて14日以内です。ただし14日目が市役所の休日にあたる場合は翌開庁日までとなります。
・届出地
父母の本籍地、子供の出生地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場
・届出人
父または母
・届け出に必要なもの
出生証明書(病院でもらえます)
母子健康手帳(親子手帳)
国民健康保険証(国民健康保険に加入する場合)
・子の国籍について
父母のいずれかが日本人であれば日本国籍を取得します。
外国籍の父または母の国籍が取得できるかどうかは、その本国の在日公館(大使館・領事館)にお問い合わせください。その本国の法律によっては、外国人父または母の国籍を取得できることもあります。(Copyright (c) 2006 国際結婚協会より抜粋)
 
 
外国人女性と日本人男性との間で未婚出産した場合は、出生前に認知するか、生後認知の際は出産後に両親が結婚しない限りは、生まれた子供に日本国籍は与えられません。(国籍法第3条)
但し、2006329日、婚外子の日本国籍を求める裁判で、2東京地方裁判所は婚外子差別をしている現行の国籍法は違憲として、原告の子供たちに日本国籍を認める判決を出しました。
Copyright (c) 2006 国際結婚協会より抜粋)
 
 
子は、次の場合には日本国民とする。
1.出生のときに父又は母が日本国民であるとき
2.生前に死亡した父が死亡のときに日本国民であったとき
3.日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき
Copyright (c) 2006 国際結婚協会より抜粋)
 
 
国際結婚した場合、父親または母親が日本人であればその子供は日本国籍を取得する権利が生じますが、22歳までに国籍を選択する必要があります。但し、二重国籍を認めていない日本の法律によって、日本国籍を選んだ場合は外国籍を放棄、外国籍を選んだ場合は日本国籍を放棄する必要があります。ちなみに22歳以下の国籍選択留保者は約40万人。
Copyright (c) 2006 国際結婚協会より抜粋)
 
●血統主義国籍法の国
(父母両系血統主義の国)
日本、アイスランド、イスラエル、イタリア、エチオピア、オーストリア、オランダ、ガーナ、スロバキア、朝鮮民主主義人民共和国、デンマーク、ドイツ、トルコ、ナイジェリア、ノルウェー、ハンガリー、フィリピン、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、中華人民共和国、モンゴル、ミャンマー、パプワニューギニア、ブルガリア、ユーゴスラビア連邦共和国、アルベニア、リビア、コンゴ民主共和国、ヨルダン、コートジボワール、トーゴ、マラウィ、ソロモン、コモロ、ジプチ、コスタリカ、エルサルバドル、インド、ルクセンブルグ、大韓民国、タイ・・・・
(父系優先血統主義の国)
アラブ首長国連邦、アルジェリア、イラク、イラン、インドネシア、エジプト、オマーン、クウェート、サウジアラビア、シリア、スーダン、スリランカ、セネガル、トンガ、ネパール、ブルネイ、マダガスカル、モロッコ、レバノン、中華民国(台湾)、サンマリノ、イエメン、カタール、ソマリア、チャド、マリ、ルワンダ、スリナム、ハイチ、モルディブ・・・・
●生地主義が原則の国
アメリカ、カナダ、アイルランド、イギリス、ニュージーランド、メキシコ、フランス、アルゼンチンベネズエラ、ウルグアイ、エクアドル、グレナダ、ザンビア、タンザニア、パキスタン、パラグアイブラジル、ペルー
Copyright (c) 2006 国際結婚協会より抜粋)
 
 
●世界の国籍法の概要
世界には大きく分けて、血統主義国籍法と生地主義国籍法の二つがあります。
●血統主義国籍法
日本では、生まれたとき両親のどちらかが日本人であればその子は日本人と言う事が、国籍法で決められています。これを血統主義の国籍法と呼びます。
血統主義を取る国には、父母両系主義を採用する国と父系優先血統主義を採用する国とがあります。また、国によっては複数のシステムを採用している場合があります。
●生地主義国籍法
生地主義の国籍の考え方は、両親の国籍とは関係なく、生まれた国の国籍を取得するものです。
Copyright (c) 2006 国際結婚協会より抜粋)
 
 
・国籍の再取得
官報で催告された場合に、いつの間にか日本国籍がなくなっているという場合があります。なくなっていることに気がついたときは、一年以内に法務局か、在外公館に届けると国籍の取得が出来ます。
しかし、その際は、その時点で無国籍か、あるいは今もっているもう一つの国籍を失う場合にのみ許可されます。国籍取得後1カ月以内(国外にいるときは3カ月以内)に市区町村役所へ届けなければなりません。
・一度日本国籍を喪失した人が再度日本国籍を取得する場合、一般外国人と同様に「帰化許可申請」の方法をとらなければなりません。
ただし、元日本人であることを考慮され、「簡易帰化」という要件の緩和された手続きが用意されています。ただ、帰化が許可されるまでに1年~1年半もの長い期間がかかります。
(「帰化許可申請」には、「簡易帰化」のほかに「普通帰化」と呼ばれる手続きがあります。この「普通帰化」は厳しい条件をクリアしなければ認められません。)
・外国籍を選択した場合
外国籍を選択された場合、日本の国籍が無くなりますので日本での在留資格が必要になります。日本国籍を離脱した場合、その時から30日以内に入管で、「在留資格の取得の申請」をしなければなりません。(ただし、60日以内に出国するのであれば不必要)。
外国人登録は60日以内に居住地の市区町村役所で登録します。
Copyright (c) 2006 国際結婚協会より抜粋)
 
 
○二重国籍になった場合
・国籍の選択
日本では二重国籍を認めていませんので、日本国籍か外国籍かのどちらかを選択しなければなりません。
20歳前に外国籍を取得した場合→22歳になるまで
20歳以上になってから外国籍を取得した場合→そのときから2年以内に、本籍地または所在地の市区町村役場で「国籍選択届」をします。
このとき、日本国籍を選択すると、外国籍を喪失します。反対に、外国籍を選択すると、日本国籍を喪失します。
・国籍の催告と喪失
「国籍選択届」が期限までに出されないときは、法務大臣から書面によって「催告」があります。本人の住所がわからなくて連絡がつかない場合には、催告の内容を官報(政府が出している広報)に載せて本人に知らせて事とされます。それを受けた日から1ヶ月以内に日本国籍を選択しなければ日本国籍を喪失します。
Copyright (c) 2006 国際結婚協会より抜粋)
 
○日本人男性と外国人女性が結婚した場合
・・・日本人男性は日本国籍のままです。相手国の国籍を取得するには、相手国の法律に基づいた帰化の手続きが必要です。
○日本人女性と外国人男性が結婚した場合
・・・相手国によって、次の3通りがあります。
●日本人女性は日本国籍のまま相手国の国籍を取得するには、相手国の法律に基づいた帰化の手続きが必要です。
●結婚によって必然的に(自動的に)夫の国の国籍を取得する国。
アフガニスタン、イラン、エチオピア、サウジアラビアなど日本人女性は、一時的に日本と相手国の二重国籍になります。
●結婚後、届出などの意思表示をすることにより夫の国籍を取得する国。
エジプト、タイ、パキスタン、フランス、ブルネイなど。
これらの国では、相手国籍を取得するための届出をすると→自動的に日本国籍失う
→相手国籍になる。
相手国籍を取得するための届出をしない。
→日本国籍のまま
となります。
Copyright (c) 2006 国際結婚協会より抜粋)
 
 
結婚する二人が、相手の国に居なくても、今居る場所(第3国)の相手の国の大使館で結婚(外交結婚)をすることが出来ます。
この場合、日本の法律では、婚姻挙行地の法律による(法例13条2項)とされています。
Copyright (c) 2006 国際結婚協会より抜粋)
 
 
・日本人の婚姻要件具備証明書
・日本の市区町村発行の戸籍謄本(相手の国の言語へ訳文も必要)
・パスポート・・・国によっては、本人の「住民票」、「在職証明書」、「納税証明書」「健康診断書」等の日本の公的書類や「印鑑」が要求されることがあります。
同じ書類が複数通必要な場合もありますので注意してください。
※日本人「婚姻要件具備証明書」について
本人(日本人)が、独身であり、日本法で定める結婚の要件をすべて満たしているということを証明する文書が必要になります。
通常は、結婚する国の日本大使館・領事館で発行されたものが要求されます。
Copyright (c) 2006 国際結婚協会より抜粋)
 
2.結婚証明書を届け出る
  「結婚証明書」
・・・日本語の訳文を添える。(翻訳者の記名捺印が必要。本人が翻訳してもかまいません。)
「結婚届書」
・・・現地の日本大使館等で用意されています。
(日本人の)戸籍謄本
以上の書類を用意して、3カ月以内に現地の日本大使館・領事館に提出するか、または、日本の本籍地の市区町村役場へ郵送してください。(日本に持ち帰ってから直接本籍地の市区町村役場に届けてもよい)日本の法律(戸籍法)では、結婚の成立後3ヶ月以内に届出をしなければなりません。(報告的届出)報告的届出が三ヶ月を過ぎた場合、婚姻届が遅れた理由によっては過料(最高3万円)をとられる場合もあります。しかし、日本への届けを出さなくても、「届けを怠っていた」だけで、結婚は成立しているとみなされますのでご安心ください。
Copyright (c) 2006 国際結婚協会より抜粋)
 
 
1.外国で結婚する前に
  外国で結婚する場合は、外国の法律で定められた結婚の方式(方法)にしたがって手続きを進めなくてはなりません。日本の結婚方式は、市区町村役場へ結婚の届出をする「届出婚」ですが、もちろんこれは世界共通の方式ではありません。(中国、韓国はこの「届出婚」です)役所で宣誓等が必要な「儀式婚」や、教会や寺院で宗教的儀式が必要な「宗教婚」など文化、習慣、宗教によってさまざまな方式があります。
さらに、同じ国でも地域によって手続きの手順や必要な書類が違う場合もあります。ですから結婚前に、結婚方式、手続きの手順、必要な書類、結婚手続きに必要な日数などを調べるくらいはしておきましょう。
Copyright (c) 2006 国際結婚協会より抜粋)
「申述書」・・・在日韓国・朝鮮籍、中国籍に人たちが「婚姻用件具備証明書」を得られない場合(本国が本人の身分関係を把握していないときなど)、本人がその理由と結婚の条件を満たしている旨を書いて提出することができます。これを「申述書」といいます。これを役所に出すときは「外国人登録済証明書」(外国人登録原票の備考欄に記載されている家族関係を記載したもの、役所の登録係が発行)も求められるときがあります。
「結婚証明書」・・・日本国内で外国人と日本人がその外国の方式で(在日大使館で)結婚した旨を証明した「結婚証明書」が「婚姻要件具備証明書」の代わりになります。
例:イスラム教寺院やカトリック教会などが発行した結婚証明書など。これらは訳文が必要です。
「公証人証書」・・・本国の公証人によって当人が結婚の条件を満たしているという証明がなされたもの。
その他・・・「結婚の要件を備えているということを証明するそのほかの公的証明書」公的証明書とは自国の政府の印が記されたものです。
Copyright (c) 2006 国際結婚協会より抜粋)
 
 
「婚姻届書」・・・結婚届けといわれる用紙です。市区町村の役場にあります。結婚の証人として成人2人の署名・捺印が必要です。
「戸籍謄本」(日本人)・・・本籍地の市区町村役場で発行されます。郵送でも取り寄せることができます。
「婚姻要件具備証明書」※・・・外国人婚約者が独身であり、本国(国籍のある国)の法律によると結婚することに問題がないということを証明する文書です。日本語の訳文(翻訳者の氏名も記入)を一緒に提出します。翻訳は本人が行ってもかまいません。
「パスポート」・・・外国人婚約者の国籍を証明するために必要です。
※婚姻要件具備証明書に変わるものとして、本国の法律(結婚の要件に関するもの)の内容と本人の「出生証明書」「身分証明書」「独身証明書」など。戸籍制度がある国は「戸籍謄本」また、各国にこのようなものが用意されていない場合もある可能性もあります、その際、大使館と交渉ができない場合もあります。各々の事情によって次のものが受け付けられています。
「宣誓書」・・・アメリカでは本人が領事の前で結婚の要件を満たしていると宣誓すると、領事著明の宣誓書を発行してくれる州もあります。それを日本の役所は「婚姻要件具備証明書」としています。
Copyright (c) 2006 国際結婚協会より抜粋)
 
 
この方法は最初に相手国の在日大使館または領事館で届出をし、その後日本の役場に届出をする方法です。この結婚方式は外交婚と呼ばれています。相手国によっては、先に日本の役所で「婚姻届」が正式に受理された後でないと大使館等で届出を認めない場合もあります。(外交婚を認めていない) 必ず相手国の大使館等にこの方法による結婚が可能かどうか事前確認をするようにしてください。
1.相手の国が求める書類をそろえる
必ず相手の国の在日大使館・領事館に問い合わせ
外交婚は可能か?
日本人側の必要書類・外国人婚約者側の必要書類はなにか?
手続きの手順、受付時間、予約の要否、料金は?
などについて事前に確認してください。
2.日本にある相手の国の大使館で結婚
1.で指示された書類を在日大使館、または領事館で提出し、領事の前で宣誓するなどして、相手国での結婚を成立させます。
その際、「婚姻証明書」(相手国で結婚が成立したことを証明する文書)が発行されます。
3.日本の市区町村役所へ結婚の届出をする
3ヶ月以内に、「婚姻証明書」とその日本語訳、「婚姻届書」を市区町村役場へ提出して、日本での結婚を成立させます。
Copyright (c) 2006 国際結婚協会より抜粋)
 
 
4.「婚姻届受理証明書」を発行してもらう
日本の市区町村役場で婚姻届が受理されると、日本国側で正式に結婚が成立しますので、戸籍課窓口で「婚姻受理証明書」を発行してもらいます。この「婚姻受理証明書」は、「確かに日本の役所で婚姻の手続きが行った」ということを証明する文書であり、この後、相手の国の在日大使館・領事館で届出をする際に必要です。
5.相手の国の在日大使館へ届ける
日本で2人が正式に結婚したことを、相手の国の在日大使館・領事館に届出ます。届出の際に必要な書類は各国で異なりますので、前もって確認しておきましょう。在日大使館・領事館で婚姻の届出が受理されますと、相手国側の婚姻手続も完了です。ここでもやはり「婚姻受理証明書」を発行してもらいます。この後、地方入国管理局へ「日本人の配偶者等」という在留資格(配偶者ビザ)への変更申請をする際に必要です。
Copyright (c) 2006 国際結婚協会より抜粋)
 
 
2.※外国人と結婚した人が外国人配偶者と同じ姓にするときは、結婚の日から6ヶ月以内に届け出ます。
3.受理伺いになったら
一方、法的要件を満たしていない、整っているかどうか役所の窓口では判断できない場合は、書類をいったん預かり、上級機関の法務局へ「受理伺い」が出され、法務省の判断を待つことになります。この手続がとられると、正式に受理されるまで1~3ヶ月の時間がかかります。また、受理されるまでの間に、法務局から直接2人に呼び出しがあり、相手の本国法よって結婚できる条件を満たしているかどうか聞き取り調査があります。あまりにも時間がかかる際は、法務局の係官に問い合わせてみましょう。
Copyright (c) 2006 国際結婚協会より抜粋)
 
この方法は、最初に日本の役所に婚姻届を出し、後で相手国(在日大使館・領事館)に届出をする方法です。
1.国際結婚の際、役所に提出するのに必要な書類をあつめる。
事前に戸籍担当の職員に外国人婚約者の国籍を告げ、必要提出書類の確認を行ってください。とくに、1.婚姻要件具備証明書の発行されない国(インド、パキスタン、バングラディッシュなど)の場合に、どのような書類を提出すればよいかという点と、2.正式に受理されるまでどのくらいの時間がかかるのかという点は必ず聞くようにしてください。
また、在日大使館にも問い合わせ、相手の国の在日大使館・領事館にも問い合わせをします。下記にある必要書類を発行する手順、発行料金、受付時間などを聞いてください。
とくに、婚姻要件具備証明証(またはそれに代わる文書)の発行にどんな書類が必要か?(外国人婚約者のパスポート、IDカード、本国の独身証明、日本人側の各種証明書など)2人で申請に出向く必要があるか?という点を必ず確認するようにしましょう。
Copyright (c) 2006 国際結婚協会より抜粋)
 
 

海外で暮らすメリットしてさらに考えられるのは、日本に家などの不動産を保有している場合

海外に暮らすことによって維持費を減少させられるでしょうし賃貸して収益を上げる事も可能

です。

さらに年金支給額よりも大幅に安く暮らせる東南アジアなどの国で暮らすようであれば、差額は

外貨預金などの資産運用にも充てる事が可能かと思います。

そう考えると海外移住は老後資金を蓄えるためにも、楽しむことも出来るでしょうし効率が良いの

かもしれません。(行列が出来る移住相談所より抜粋)

 

 

比較的多く見られるのが自営です、例えば蕎麦屋さんや居酒屋さんなどを含めた飲食関係、又は民宿、ペンションなどの旅館業、さらに趣味を生かしたダイビングショップ、中には釣り船など、圧倒的に多いのが飲食関係でしょう、どの地域でも見られました。

お店を持つにはそれなりの資金があればそれほど難しいことではないでしょう、大事なのは利益を出し続けて行くことです、そのために地域にそれなりの人口が必要です、地域によっては季節になると観光客が増えますので職種によっては売り上げも増えていくことでしょう。

しかし今まで商売をした事がない方は自営をあまり簡単に考えないほうが良いと思います、TV等では

成功者がよく取り上げられていますが、商売(自営)は何処で初めても皮算用のようにうまく行くとは限りません、飲食業は年間に全国で20万件位オープンするようですが同じ位の閉店もあると聞きます、まずは安い空き店舗を借りたり、ネットオークションで中古の厨房機器を落札して使用するなど、さらに欲を言えばHP等を作るなどして積極的にアピールしていく必要があるのでは・・・!!

行列が出来る移住相談所より抜粋)

 

移住(海外移住含む)や田舎暮らしで収入を上げていける仕事には今やネットビジネスは欠かせません。まず考えられるのは、地域の特産品や手作りの品(有機作物や手作りの塩など)や個性的な商品を作りHPで紹介して行くネット販売、又は独自のノウハウを売る情報商材の販売、ネットオークションも売り続ける品があれば可能でしょう・・・さらに「アフィリエイト」という商法もあります。
この中でも「アフィリエイト」はかなり有望かつ効率が良いと言えます。
何故ならこのビジネスの特徴は、HPを作り企業の商品等を紹介して成功収入を得るというシステムだからです、あらゆる商品が存在しますし、その報酬率は数%~中には40%近い品もあります。さらに発送の手間も要らず、お金を出して仕入れる訳ではないので過剰在庫の心配もいらない、そしてネットですから24時間営業、マーケットも広く、開設資金も殆どいらず、人件費や家賃等の経費もかからないしかも年齢に関係なく始められるというビジネスです。

行列が出来る移住相談所より抜粋)

 

奇麗な空気の中で農業や畑仕事に憧れて田舎暮らしをする方は多いようですね。近年では農村でも高齢化が進み、農業を継ぐ若い世代も減少している傾向があります。そのせいか田畑を借りて農業等を始めるとしても、田畑の賃料も比較的安いようです、広さにもよるでしょうが年間で数万円というのも珍しくないでしょう。

しかし今まで何も経験がない方が農業で収入を得るまでにはそれなりの苦労と時間、研究が必要なのだと思います。(行列が出来る移住相談所より抜粋)

 

 

海外で暮らすことにメリットを感じるのはなんと言っても、生活費なのかも知れませんね
国内では今後物価の上昇も考えられますし、様々な要因で生活費は少なからず圧迫される
と考えられます。
物価の安い国を選べば年金でも十分生活して行く事が可能かもしれません。
日々の暮らしに必要な生活必需品や食品などは非課税としてる国や、公共料金は家賃に
含まれる資源国、さらに公的施設が無料で利用できる等の面もあれば生活費でのメリットは
さらに大きいと思います。
行列が出来る移住相談所より抜粋)



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