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●国外で生まれた場合
・届出期間
子供が生まれた日を含めて3か月以内(最寄の日本大使館へ)
・届出地
本籍地または届出人の所在地もしくは子供の出生地、在外公館(大使館・領事館)
・届出人
父または母
・届け出に必要なもの
出生証明書及びその訳文(訳者を明らかにしてください)
※子の国籍について
父母のいずれかが日本人であれば日本国籍を取得します。
外国籍の父または母の本国法によっては、その国籍を取得するときもあります。
また、生地主義が原則の国では、出生によりその国籍を取得することがあります。
Copyright (c) 2006 国際結婚協会より抜粋)
 
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