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「婚姻届書」・・・結婚届けといわれる用紙です。市区町村の役場にあります。結婚の証人として成人2人の署名・捺印が必要です。
「戸籍謄本」(日本人)・・・本籍地の市区町村役場で発行されます。郵送でも取り寄せることができます。
「婚姻要件具備証明書」※・・・外国人婚約者が独身であり、本国(国籍のある国)の法律によると結婚することに問題がないということを証明する文書です。日本語の訳文(翻訳者の氏名も記入)を一緒に提出します。翻訳は本人が行ってもかまいません。
「パスポート」・・・外国人婚約者の国籍を証明するために必要です。
※婚姻要件具備証明書に変わるものとして、本国の法律(結婚の要件に関するもの)の内容と本人の「出生証明書」「身分証明書」「独身証明書」など。戸籍制度がある国は「戸籍謄本」また、各国にこのようなものが用意されていない場合もある可能性もあります、その際、大使館と交渉ができない場合もあります。各々の事情によって次のものが受け付けられています。
「宣誓書」・・・アメリカでは本人が領事の前で結婚の要件を満たしていると宣誓すると、領事著明の宣誓書を発行してくれる州もあります。それを日本の役所は「婚姻要件具備証明書」としています。
Copyright (c) 2006 国際結婚協会より抜粋)
 
 
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