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× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 ・国籍の再取得
官報で催告された場合に、いつの間にか日本国籍がなくなっているという場合があります。なくなっていることに気がついたときは、一年以内に法務局か、在外公館に届けると国籍の取得が出来ます。
しかし、その際は、その時点で無国籍か、あるいは今もっているもう一つの国籍を失う場合にのみ許可されます。国籍取得後1カ月以内(国外にいるときは3カ月以内)に市区町村役所へ届けなければなりません。
・一度日本国籍を喪失した人が再度日本国籍を取得する場合、一般外国人と同様に「帰化許可申請」の方法をとらなければなりません。
ただし、元日本人であることを考慮され、「簡易帰化」という要件の緩和された手続きが用意されています。ただ、帰化が許可されるまでに1年~1年半もの長い期間がかかります。
(「帰化許可申請」には、「簡易帰化」のほかに「普通帰化」と呼ばれる手続きがあります。この「普通帰化」は厳しい条件をクリアしなければ認められません。)
・外国籍を選択した場合
外国籍を選択された場合、日本の国籍が無くなりますので日本での在留資格が必要になります。日本国籍を離脱した場合、その時から30日以内に入管で、「在留資格の取得の申請」をしなければなりません。(ただし、60日以内に出国するのであれば不必要)。
外国人登録は60日以内に居住地の市区町村役所で登録します。
(Copyright (c) 2006 国際結婚協会より抜粋)
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