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○二重国籍になった場合
・国籍の選択
日本では二重国籍を認めていませんので、日本国籍か外国籍かのどちらかを選択しなければなりません。
20歳前に外国籍を取得した場合→22歳になるまで
20歳以上になってから外国籍を取得した場合→そのときから2年以内に、本籍地または所在地の市区町村役場で「国籍選択届」をします。
このとき、日本国籍を選択すると、外国籍を喪失します。反対に、外国籍を選択すると、日本国籍を喪失します。
・国籍の催告と喪失
「国籍選択届」が期限までに出されないときは、法務大臣から書面によって「催告」があります。本人の住所がわからなくて連絡がつかない場合には、催告の内容を官報(政府が出している広報)に載せて本人に知らせて事とされます。それを受けた日から1ヶ月以内に日本国籍を選択しなければ日本国籍を喪失します。
Copyright (c) 2006 国際結婚協会より抜粋)
 
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