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「申述書」・・・在日韓国・朝鮮籍、中国籍に人たちが「婚姻用件具備証明書」を得られない場合(本国が本人の身分関係を把握していないときなど)、本人がその理由と結婚の条件を満たしている旨を書いて提出することができます。これを「申述書」といいます。これを役所に出すときは「外国人登録済証明書」(外国人登録原票の備考欄に記載されている家族関係を記載したもの、役所の登録係が発行)も求められるときがあります。
「結婚証明書」・・・日本国内で外国人と日本人がその外国の方式で(在日大使館で)結婚した旨を証明した「結婚証明書」が「婚姻要件具備証明書」の代わりになります。
例:イスラム教寺院やカトリック教会などが発行した結婚証明書など。これらは訳文が必要です。
「公証人証書」・・・本国の公証人によって当人が結婚の条件を満たしているという証明がなされたもの。
その他・・・「結婚の要件を備えているということを証明するそのほかの公的証明書」公的証明書とは自国の政府の印が記されたものです。
Copyright (c) 2006 国際結婚協会より抜粋)
 
 
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